厚別区、清田区、北広島市、全エリア(一部地域除く)の排雪サービスは株式会社ケイアイの排雪サービス

株式会社ケイアイ
〒004-0031 札幌市厚別区上野幌1条2丁目5-10
TEL 011-894-4146/FAX 011-801-1814

株式会社ケイアイ 排雪サービス


注意事項

契約内容、注意事項をよくお読みになりお申込みください

注意事項一覧

  • 雪で隠れた障害物は作業側からは一切分かりません。破損する恐れのある物は必ず見取図に記入し、現場に目印を設置してください。
    見取図に未記入の場合、目印がない場合、目印があったとしても適切な場所に設置されていなかった場合、破損が生じましても弊社では補償いたしかねます。
  • 特に歩道と敷地の境界付近に以下の様なものがある場合、注意が必要となります。
    1. 土留めや低い塀がある
    2. 花壇や低い樹木がある
    3. 融雪溝がある
    4. 車庫前のスロープなどで路面が盛上がっている
    5. ロードヒーティングがある

    歩道上や排雪箇所付近がロードヒーティングになっている場合は大型重機による作業のため片方の車輪が乗る可能性があります。
    堆積場所をロードヒーティングから離した場所にしていただく等の措置をお願いいたします。
    措置を行わず弊社作業で破損等が生じましても一切の責任を負いかねます。

  • 車庫前や玄関前にスロープがあり、アスファルトが盛り上がっている箇所は必ず見取図に記入し、カラーコーン等の目印を設置してください。
    見取図に未記入の場合や目印の設置がない場合、路面を削ってしまっても弊社では補償いたしかねますのでご協力をお願いいたします。
    また隣家にスロープがある場合はそこから出来るだけ離して雪を積んでいただくことと、隣家との境界に目印の設置をお願いいたします。
  • 塀の角は作業員が分かる様に出来るだけ出しておいてください。
  • 庭の樹木の枝が敷地外に飛び出していると、重機がその枝に接触し折ってしまうことがあります。敷地外に出ないように枝を剪定するなどの措置をお願いいたします。
    措置がなく作業中に枝が折れたとしても弊社では責任を負いかねます。
    尚、作業中敷地外に飛び出している枝を発見した場合、状況によってはその部分の雪を残す、あるいは作業を行わないなどの対応となります。あらかじめご了承願います。
  • 塀などがなく敷地と歩道の境界が分からないお宅で、歩道から玄関に向って傾斜がついている場合があります。このような部分に雪を堆積している場合は、歩道と敷地の傾斜の違いで舗装面を削る恐れがあります。
    必ず敷地から離して歩道上に雪を堆積するようにしてください。
  • 排雪作業中、堆積場所付近に車輌などの駐停車が認められた場合は作業いたしません。作業車輌が通過後に車輌の移動をしても作業は行えません。
    尚、その場合も作業1回としてカウントされますのでご注意ください。
  • 堆積場所付近の取り外し可能な障害物は全て撤去願います。車庫前の簡易スロープ、玄関マット、玄関前のブロック等、撤去がなく破損した場合、弊社では補償いたしかねます。
    弊社のなした損傷であることが明らかにならない限り一切の責任を負いかねます。
    ※上記の各事項を遵守いただけないことに起因する損傷については、弊社はその責任を負いかねます。
  • 弊社はご契約者様に喜ばれるよう出来るだけきれいな排雪作業を心掛けていますが、道路状況、堆積状況、あるいは個人の主観によって排雪作業に対しての良否が異なります。そのため排雪作業は弊社の判断によって安全性を確保させていただくことをご理解願います。
  • 弊社は排雪作業にあたり手作業は一切行わず全て重機(ロータリー、ショベル)によって作業を行います。そのため安全かつ慎重に作業しておりますが、雪の堆積状況や路面の状況により、舗道の縁石、アスファルト、インターロッキング等に多少の傷が付く事があります。あらかじめご了承願います。
  • 排雪作業を行うには皆様のご協力が必要となります。塀や壁等に損傷を与えないために50cm以上離して堆積いただく事を推奨します。
  • 積雪によって隠れてしまう低い塀や花壇などの障害物がある場合、その部分には必ず目印の棒やカラーコーンを複数本設置してください。目印の設置にあたり目印はそれらの障害物の外側に設置するようにしてください。重機はその目印を基準に排雪いたします。
    塀などの障害物の内側に目印が設置されている場合は、重機が接触し破損させてしまう可能性があります。目印の設置位置には十分ご注意ください。
  • 目印がなく、雪に隠れた部分に塀などがあって破損させたとしても弊社では補償いたしかねます。また目印があったとしても適切な位置に目印が設置されていなかった場合も破損の補償はいたしかねます。ご協力をお願いいたします。
  • 明らかに契約外別戸の雪を契約者宅と一緒に堆積していると認められた場合は、別戸分の排雪料金をご契約者様にお支払いいただき解約させていただきます。
  • ご入金後、ご契約者様のご都合による解約の場合はご相談ください。作業開始後、やむを得ず途中解約の場合は、作業済みの排雪回数に応じた金額を差し引いてご返金いたします。振込手数料はご契約者様ご負担となります。
  • 作業中の作業車輌に声を掛ける、指示をする等の行為は人身事故に繋がる可能性があるため一切お止めください。ご理解いただけない場合には弊社判断にて解約させていただくこともあります。
  • 雪の堆積は、降雪量や道路状況に応じて、秩序を保ち柔軟なご対応で、お向かい近隣の雪山とは4m~5m位あけて堆積していただければ、作業も通行も順調に行えますので、ご協力をお願いいたします。
  • 排雪シーズン前に必ず弊社でお渡しした旗を見やすい場所に掲げてください。旗のつけ忘れによる排雪取り忘れには責任を負いかねます。
    尚、旗が古くなった場合は5年を目安に古くなった旗と交換で新しい旗をお渡しいたします。紛失した場合は料金がかかりますのでご自身で管理をお願いいたします。
  • 排雪サービスの目印の旗につきましては、原則ご来店いただいて新しい旗と交換いたします。
    必ず古い旗をご持参ください。

    旗の交換・紛失(処分)の料金は下記の通りとなります。

    古い旗持参で交換 (旗受領後から、5年以上経過) 無料
    古い旗持参で交換 (旗受領後から、5年未満) 385円
    紛失又は古い旗を処分した場合 (契約年数に関わらず) 385円

    ※郵送の場合は、契約年数に関わらず送料として100円がかかります。

    料金について

    • 旗受領後から5年以上経過で、古い旗を弊社までご持参いただいた場合は無料となります。
    • 旗受領後から5年未満・紛失(処分)の場合は旗代として385円がかかります。
      又、紛失(処分)した場合は、ご来店いただき『排雪サービス旗紛失届』にご署名をいただく必要がございます。
    • やむを得ずご来店出来ない場合は、485円分の切手(旗代385円+送料100円)と、『排雪サービス旗紛失届』を、同封の上ご郵送いただけましたら、確認次第新しい旗を郵送いたします。(お振込みでのお支払いはお受け出来ませんので、ご了承ください。)

      『排雪サービス旗紛失届』は、当ホームページの、サービス案内・作業期間/時間・料金案内・注意事項の、各ページ下にありますファイルダウンロードより、ダウンロード出来ます。
      ダウンロードが出来ない場合は、お手元の用紙に、日付・ご住所・ご署名・ご連絡先と紛失したという旨をご記入ください。

    ご契約者様皆様のご理解・ご協力のほど宜しくお願いいたします。
    ご不明な点がございましたら、弊社までご連絡ください。

    ※旗は、風で飛ばされないように設置をお願いいたします。

    ※旗が古くボロボロになったとしてもご自身で処分せず、弊社までご連絡ください。

    ※旗受領後から5年未満でも、劣化が激しい場合はご来店いただけましたら確認いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

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